会社から独立し、フリーランスとして独立を始めた人がそろそろ気になりだすことが、税金の存在です。
フリーランスでは、12月に決算を行い、その決算を基に様々な納税を行います。
会社員時代は所属する企業が所得税や社会保険料の計算、申告・納付を行ってくれていましたが、独立してからはこれらの作業を自力で行わなければなりません。
本記事ではフリーランスが納めるべき税金の種類をご紹介します。
1.フリーランスに関わる税金は大きく分けて6種類
フリーランスが必ず納めなければならない税金は「所得税」と「住民税」の2種類です。加えて、基本的には国民健康保険に加入して「国民健康保険税」を納税することになります。これら種類の税金はフリーランスの事業所得に応じて納税額が変動します。
国民健康保険と同様、フリーランスになると加入が必須となるのが国民年金で、「国民年金保険料」の支払いが必要になります。こちらは税金ではありませんが、フリーランスにとっては重要な社会保険なので併せて本記事でご紹介します。
また、その年の売上高によっては「消費税」を、持ち家で仕事をする場合などは「固定資産税」を、個人事業主として開業している場合は「個人事業税」を併せて納める義務が生じます。
2.所得税
所得税はその年1年間の所得額に応じて課税される税金です。 注意すべき点は、課税対象になるのは「所得」であり「収入」ではありません。年間の売上金額である収入から、仕事上で必要な経費、各種控除(所得控除)を差し引いたものが課税対象の所得です。
つまり、儲かった金額にかかる税金ということです。
例えば、フリーランス業でアクセサリーを生産・販売し、1000万円売り上げたとします。しかし、1000万は儲けではありませんよね?仕入れや配送料などが差っ引かれ、500万が残ったら、この500万円が年間の儲けとなり、この500万円に所得税が課税されます。
この所得税には控除方法がいくつかあり、基礎控除や扶養控除、医療費控除など全部で15種類の控除が存在します。控除を上手く使えれば、所得税を減らすことも可能です。
15種の所得控除以外の控除で特に意識したいのが「青色申告特別控除」です。「青色申告」した場合、2020年11月現在、最大で65万円(電子申告か電子帳簿保存を行った場合)が控除されるというものです。
シンプルな記帳方法である「白色申告」に比べて記帳の手間はかかりますが、白色申告の控除額は10万円と青色申告と比べると少額です。このため、青色申告で確定申告を行うフリーランスも少なくありません。
フリーランスであれば、是非この「青色申告」がおすすめです。
3.住民税
住民税も所得に対してかかる税金です。居住地域の福祉、教育などの行政サービスに必要な費用を地域内の住民で均等に負担することを目的に導入されています。
住民税は居住地域によっては合計の税額が変動しますので、自治体のWebサイトなどで確認をしましょう。
4.国民健康保険税
フリーランスは、会社で加入していた健康保険から抜けて新たに国民健康保険に加入し、国民健康保険税を支払う必要があります。
保険料は、実際の金額や納付方法は居住地域の市区町村や年齢、世帯構成などによって異なるので、ご自身で必ず確認してください。なお、保険料は確定申告時の控除対象となります。
5.国民年金保険料
国民健康保険と同様に、国民年金に加入して保険料を納める必要があります。保険料は、一定の保険料額に前年度の物価や賃金変動率を考慮した保険料改定率を掛けて算出されます。
6.消費税
消費税は実は納税する対象に制限があります。
個人事業主として開業したフリーランスの場合は、基本的に開業後2年間は消費税の納税義務が免除されます。
さらにその2年後にも年間の課税売上高が1000万円以上になった場合のみ支払い義務が発生します。
フリーランスが案件の対価として受け取る報酬は、消費税を含んだ額です。受け取った消費税額から仕入れで支払った消費税額を差し引いた金額が納税額となります。
詳しくは、国税庁のホームページを確認ください。(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_3.htm)
7.個人事業税
個人事業税は年間所得金額が290万円を超えた場合にのみ課税される税です。
ただし、個人事業税の対象となる法定業種はあらかじめ法律で決められています。準委託契約を結ぶシステムエンジニアやプログラマーの場合、法定業種に当てはまらないため非課税となる可能性が高いです。
該当職種はこちらから確認ください。(https://www.pref.osaka.lg.jp/zei/alacarte/kojnjgyo.html)
8.まとめ
これらのように、会社員時代と異なり、フリーランスは多くの税金と関わっていかなければいけません。
少々、面倒くさく感じるかもしれませんが、必ず行いましょう。
フリーランスは、プレーヤーであり、経営者でもあります。経営者としてお金・税金とは向き合うようにしましょう。