【概要編】契約について

契約とは?

提案が通ったら、発注書を送り、それを受け取ったら契約書の作成に取り掛かります。発注書の代わりに契約書のみでも問題ありません。

自分の身は自分で守る!

契約書は発注書よりも、詳細な契約条件を定める事ができるので、自分の身を守る事ができたり、有利に仕事を進行する事が可能です。

そもそも契約書って?

とはいえ、契約書にどんな内容を記載して、なぜ必要なのか、意外と分からなかったりしますよね。

契約は、当事者の申し込みと許諾の意思表示が合致することで成立するので、原則口頭でも成立はします。買い物やレストランでの食事をするのに、わざわざ契約書を作成しませんよね。
簡易的な契約内容や、信頼関係に基づく取引であれば口頭契約も可能になってきますが、契約内容が複雑だったり、新規の取引になると、契約書を書面で作成する必要があります。

また対企業になると、プロジェクトを担当する人間が複数いて当事者が増えたり、契約時の担当者が最後まで担当するという可能性は絶対ではないということをふまえるとやはり契約書があるのは安心ですよね。

発注をいただいてこれから仕事を一緒にしていこうという空気の中で、「トラブル対策」という言葉はちょっと身構えてしまうかもしれませんが
フリーランスの皆さんは、会社のような後ろ盾がフォローしてくれるようなことがないので、身の守り(=契約書)をしっかり整えて、クライアントとフェアな立場を意識して契約をすすめましょう。

トラブルが起きやすそうな相手かどうかで契約書を作成する、という判断ではなく
契約書自体はあくまで将来的なトラブルを最小限におさえるためのものなので、基本的には作成しましょう。
それを理解したうえで必要あるか、ないかは自己責任のもとで決めてください。
ちなみに、弁護士への相談で、「契約書を巻いていなかったことによるトラブル」はかなり多いそうですよ。
心当たりのある方は、この機会に見直してみるとよいかもしれません。

無敵のエビデンス!

エビデンスとは証拠・根拠、証言、形跡などを意味します。

万が一トラブルになってしまい、当事者同士で解決しない場合には相手方の上司や、弁護士、裁判官など第三者が判断役で入ってくることもあると思います。
特にトラブルが大きくなって裁判にまで発展した場合、裁判官の判断材料は当事者達の「記憶」ではなく「残っているエビデンス」です。
そこで契約書がエビデンスとして大きな役割を果たします。

有用なエビデンスにするためには、「お客様へ理解をして頂き約束する内容にする」ことも重要ですが、「第三者が判断した場合、どういう解釈をするか。」という視点で作成すると良いでしょう。
もしあなたとクライアントの主張が食い違ったときに、契約書がどちらの主張にもとれる契約書だった場合に、機能を果たさないということもあるのです。

契約書はなぜ必要?

二つ目は、取引をスムーズにするためです。
期日ややるべきことが文書に残っていると、お互い言い逃れできないので、案件が突然止まってしまったり、優先順位を下げられる心配が少なくなります。
また、同じクライアントと以前交わした契約内容と似た内容の発注が来た場合に、すでに契約した内容があると把握もスムーズだったり、
場合によっては発注書だけで契約を進める、ということも行いやすくなりますよね。

しかし、「自分で契約書なんて作ったことがない・・・!」
よくわからないし、相手にゆだねちゃっていいのかなぁ?と思っていませんか?

小難しいし時間もかかりそう。。。
契約書は専門分野ゆえどうしても面倒なイメージが先行しますが、条件の提示はあなたからおこなうのが絶対に吉です。

なぜかというと、契約書案を作成することで、契約締結交渉の主導権を握れるという大きなメリットがあるのです。
契約書締結するときのイメージとして、
内容の交渉は、「双方で十分交渉をして条件が確定した後に、その確定した条件を文章に落とし込んでいく」という風に考える人もいるかもしれませんが、
実際には、どちらかが契約書案(契約書の叩き台)を作成して提示し、その叩き台をベースに交渉して条件を確定していくことが多いのです。

つまり、交渉のスタートとなる契約書案をこちらが作ることで、こちらの考えを元にした叩き台ができ、それを元に交渉をすることで、こちらが優位に立てる可能性が高くなります。
もちろん、提案した契約書案がそのまま通ることはほとんどありません。
相手が希望する条項が付け加わったり、こちらの希望する条項が削られたりもしますが、それでも叩き台に含まれていた内容が全く跡形もなくなるということはほとんどありません。
はじめは面倒くさい作業に思えますが、基本を覚えれば汎用性も高いので、しっかりとマスターして、スタート地点から優位に立った契約を進められるようになりましょう!!

お客様から「契約書のひな形お持ちですか?」と聞かれる、もしくは相手からひな形を渡される場合もありますが
大体はこの3つのどれかなので、最初に覚えておきたいドキュメントとして解説します。

概要編は以上です。

有料カリキュラムでは、具体的に契約書の作成方法や、参考になる条文例もご紹介します。
是非、お申込みください。

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