フリーランス向け 新型コロナウイルスの補助金や助成金

フリーランスになっていざ頑張ろう!と思って、最近独立したり個人事業主になった方も多いと思います。

しかし、新型コロナウイルスの影響が長引き、売上や収入に不安を持たれるフリーランスに人は多くいるはずです。業種によっては、収入がゼロの時期もあるかもしれません。

このコラムでは持続化給付金などフリーランス向けの給付金について知識をご紹介いたします。 事業継続に向けてより良い対策を模索中の方は、ぜひ参考にしてみてください。

①新型コロナウイルスでフリーランスが使える支援策の種類

新型コロナウイルスの影響を受けた、フリーランスが使える支援策には、給付金を中心にいくつかの種類が用意されています。

  • 給付:公の機関などから支援金や給付金をもらえるもの
  • 融資:金融機関などからお金を借りられるもの
  • 減免:支払う義務のある税金や料金の負担が軽くなったり、支払いが免除されたりするもの
  • 猶予:税金や料金などの支払いを先送りしてもらえるもの

しかしながら、給付金関係のほとんどが受付終了しており、それ以外の方法を見出していくこととなります。

フリーランスの方は注意しましょう。
※持続化給付金、家賃支援給付金(2021年2月15日終了)
https://jizokuka-kyufu.go.jp/
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html

①【支援金】新型コロナでフリーランスが使える支援策

持続化給付金などは申請が既に終わっていますが、まだフリーランス(個人事業主)が給付金を受け取れる制作がありますのでご紹介いたします。

■月次支援金

2021年の4月以降に、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時間短縮営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売上が大きく減少している中小法人等及び個人事業者等に対して、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響が特に大きい、緊急事態措置を実施すべき期間又はまん延防止等重点措置を実施すべき期間として公示された期間(以下これらを総称して「対象措置実施期間」という。)を含む2021年の各月における影響を緩和して、事業の継続及び立て直しのための取組を支援するため、事業全般に広く使える月次支援金を迅速かつ公正に給付するものです。

対象者は以下のいずれの要件も満たした全てのフリーランサー(個人事業主)です。

  • 2019年以前から事業を行っており国内に住所を有する者であって、基準年及び対象月において、個人事業収入(売上)を得ており、今後も事業の継続及び立て直しのための取組を実施する意思があること。
  • 対象措置実施期間を含む2021年の各月のうち申請の対象としようとする2021年の月は、該当月の月間の個人事業収入(以下「月間個人事業収入」という。)がその月の対象措置影響により、基準月の月間個人事業収入と比べて50%以上減少した対象月であること。

給付額は、各対象月について、10万円を超えない範囲で、2019年又は2020年の対象月と同月(基準月)の月間個人事業収入から対象月の月間個人事業収入を差し引いたものとなります。
詳しくはこちらサイトよりご確認ください。
https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/overview/kojin.html

②【減免・猶予制度】新型コロナでフリーランスが使える支援策

新型コロナウイルスが原因で収入が減少した場合の際に、税金や年金の減免・猶予制度も利用できる可能性があります。

■国民健康保険

厚生労働省の発表では、国民健康保険の加入世帯のうち、新型コロナウイルスの影響で主たる生計維持者に以下が該当した場合に、国保税の全部もしくは一部が減免になる支援策を発表しています。

  • 新型コロナウイルスの影響で、主たる生計維持者が重篤な傷病もしくは死亡したとき
  • 新型コロナウイルスの影響で、主たる生計維持者の事業収入の減少が見込まれ、所得の合計金額や減少割合に関する以下すべての要件に該当するとき
  • 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が、前年の事業収入等の30%以上であること。
  • 主たる生計維持者の前年の所得の合計額が1,000万円以下であること。
  • 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

この制度の対象期間は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までを納期限とする令和3年度分です。 指定書類ともに、確定申告書の控えと、売上台帳や帳簿の写しなども必要になります。 詳しい手続きの流れや要件などは、各自治体のホームページを確認してください。

大阪市情報:https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000503428.html

■国民年金

国民年金保険料についても、令和2年5月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例免除申請の受付手続きが開始されました。

対象となるのは、以下の2点をいずれも満たした方です。

(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

詳細は、日本年金機構のホームページを確認してください。

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.html

③【融資制度】新型コロナでフリーランスが使える支援策


給付金や免税などを紹介しました。
最後は、無利子や低金利でお金を貸し付けてもらえる制度もあるので利用検討してみてください。

■生活福祉資金の特例貸付
生活福祉資金の特例貸付は、各都道府県の社会福祉協議会が主催しているものです。本来の生活福祉資金は、低所得世帯向けの制度になります。

この制度には、休業した人向けの緊急小口資金と、失業した人向けの総合支援資金があります。

緊急小口資金は、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用を融資してもらえるプランで、
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業等による収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯を対象とするものです。
※新型コロナウイルス感染症の影響で収入の減少があれば、休業状態になくても、対象となります。

貸付上限は20万円以内となっており、据置期間は1年以内、償還期限は2年以内です。保証人不要の無利子でお金を貸し付けてもらえます。

一方、総合支援資金は、生活再建までの間に必要な生活費用を融資してもらえるプランで、
新型コロナウイルスの影響を受けて、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯を対象とするものです。
※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、失業状態になくても、対象となります。

貸付金額は、2人以上で月20万円、単身世帯の場合は月15万円以内になります。貸付期間は原則3ヵ月となっており、据置期間は1年以内、償還期限は10年以内です。こちらも保証人不要の無利子で貸し付けてもらえます。

この貸付制度の詳細は、厚生労働省で公開している下記URLを確認してください。
https://corona-support.mhlw.go.jp/seikatsufukushi/index.html

■日本政策金融公庫による融資

日本政策金融公庫が一時的に業績悪化した方を対象に行なっている新型コロナウイルス感染症特別貸付です。

貸付上限金額は8,000万円。据置期間は5年で、設備資金の場合は20年以内、運転資金は15年以内に返済する仕組みです。

利用条件は、以下のいずれかに該当するとともに、中長期的な業績回復や発展が見込める人になります。

  1. 最近1ヵ月の売上高が、前年もしくは前々年の同期と比べて5%以上減少している
    2.業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が以下のいずれかと比較して5%以上減少している
    ・過去3ヵ月(直近1ヵ月を含む)の平均売上高
    ・令和元年12月の売上高
    ・令和元年10月~12月の平均売上高

貸し付けられたお金には、日本政策金融公庫の基準利率が適用されます。申し込み後は、日本政策金融公庫による審査が行なわれる流れです。

詳しくは、日本政策金融公庫のサイトを確認してください。
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html

④まとめ

フリーランスや個人事業主には、新型コロナウイルスによる売上減少時に利用できる多くの制作が用意されていますが、どのような書類を準備したり、どのような利用条件があるのかなどわからないことが多いです。

所属する自治体の関係各所でしっかりとヒアリングすることをおススメします。

フリーランサー応援隊では、フリーランスに向けた時事的な情報も共有しておりますので、是非ご登録お願いします。

>フリーランサー応援隊

フリーランサー応援隊

クリエイティブ系のフリーランサー(個人事業主)向けに役立つビジネススキルを提供しています。

CTR IMG